電話相談初回無料

対応時間
平日 10:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

強制送還(退去強制)とは/けんめい総合法律事務所

けんめい総合法律事務所 > 外国人雇用 > 強制送還(退去強制)とは

強制送還(退去強制)とは

⬛️失業と在留資格の取消
現に有する在留資格に対応する活動を、継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合、在留資格の取消事由となります。つまり外国人の方は、失業した場合、3ヶ月以内に在留資格に対応した職種に再就職できないと、在留資格が取り消され、退去強制(強制送還)の対象となります。
したがって、外国人を対象とする解雇や退職勧奨は、本人の強制送還に直結し、日本人以上に重大な問題となります。


⬛️退去強制手続
入国警備官が違法調査を行い、退去強制事由に該当する事実があると疑うに足りる相当な理由がある時は、主任審査官が発する収容令状によって、外国人の身柄を収容します。
その後、拘束から48時間以内に外国人の身柄は入国審査官に引き渡されます。そして、入国審査官が退去強制対象者に該当すると認定すると、直ちに主任審査官と本人に書面で通知されます。
本人がかかる認定に対して異議を申し立てた場合、特別審理官による口頭審理、さらには法務大臣による裁決が行われます。
本人が入国審査官や特別審理官の認定や判定に服した場合や、法務大臣が裁決で異議を認めなかった場合は、主任審査官によって退去強制令書が発せられます。退去強制令書が発せられた場合、入国警備官は外国人の身柄を拘束し、空港や港まで護送して、国籍を有する国などに送還させます。


⬛️異業種への再就職
解雇されてしまった外国人の方が、他の業種に再就職する場合は在留資格の変更が必要になることがあります。
変更の申請は、地方入国管理局へ行い、在留期間中であればいつでも申請することができます。
申請後、入国管理局が在留資格の変更を適当と認める場合は、在留資格の変更が許可されます。


⬛️不当解雇に対する損害賠償
日本の労働法は、解雇に対して厳しい規制を設けており、かかる規制は、外国人労働者にも適用されるため、外国人労働者だからといって軽々しく解雇することができるわけではありません。
外国人の解雇や退職勧奨にあたって、使用者には日本人労働者と同様の慎重さが求められます。
不当解雇のほか給料未払いなど労働法違反の待遇を受けた外国人の方は、裁判などを通じて会社に対し損害賠償や職場復帰を求めることができます。
裁判に訴える場合はもちろんのこと、裁判に訴えるつもりがない方であっても、弁護士に相談すれば在留資格の取消や強制送還を回避するための解決策が見つかります。会社から解雇されて困っている外国人の方は、ぜひ弁護士に相談してください。

 

けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。
外国人雇用問題をはじめとして、離婚、相続などの法律問題全般に対し、豊富な経験と実績があります。
東京都千代田区、港区、足立区、江戸川区を中心として、全国にお住まいのご相談者様にお応えしております。
外国人雇用や在留資格に関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までご相談ください。

当法律事務所が提供する基礎知識

  • 法定相続分・遺留分・寄与...

    ・法定相続分一般的には、被相続人の遺言の内容に沿って相続が行われます。しかし、遺言が存在しない場合も当然あり得ます。この...

  • 父親が親権を獲得するため...

    子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権者を定めなければいけません。もっとも、ほとんどの場合、母親が親権者となっています。父...

  • 婿養子の相続権について

    ■相続の基礎知識人が死亡すると、相続が発生します。相続の際には、故人を「被相続人」、故人の財産を相続する人たちを「相続人...

  • 相続財産調査・相続人調査

    相続財産には、積極財産(現金や不動産等)と、消極財産(保証債務や借金等)の2種類があります。両者を事前に調査しておかなけ...

  • 在留資格の基礎知識と取得...

    「在留資格の取得」とは,「我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留し...

  • 外国人雇用に関する悩みを...

    外国人を雇用する際、注意しなければならない点が山積しているという事実を、これまでご説明させていただきました。このようにハ...

  • 在留特別許可とは

    「在留特別許可」とは、日本に不法滞在・不法在留中の外国人に対し、法務大臣の裁量によって特別に在留資格を与えるという制度を...

  • 強制送還(退去強制)とは

    ⬛️失業と在留資格の取消現に有する在留資格に対応する活動を、継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合、在留資格の取消...

  • 外国人雇用と労務管理

    「労務管理」とは、企業側の管理業務のうち、従業員を管理する業務を指す言葉です。具体的には、・労働条件の確認、調整・就業規...

  • 相続の流れ

    被相続人の死亡によって、相続は開始されます。しかし、相続財産が相続人の手元に来るまでには、複数の段階を踏む必要があります...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

岩田弁護士の写真
弁護士
岩田 憲明(いわた のりあき)
所属
第二東京弁護士会
ご挨拶

「弁護士に相談するなんて敷居が高い」と考えている方も多いかもしれません。しかし、法律のプロである弁護士に相談したことで、問題が長期化・複雑化せずに解決したというケースは多いのです。

相続問題や離婚問題など、一人で悩まずにご相談ください。分かりやすい言葉でご説明させていただきます。

相談料

電話相談料:初回無料

面談相談料:30分5400円(税込)

事務所概要

法律関係のお悩みは、プロの弁護士にご相談ください。 お早めにご相談いただくことによって、スムーズな問題解決が可能となります。

名称 けんめい総合法律事務所
代表者 岩田 憲明(いわた のりあき)
所在地 東京都千代田区神田須田町1-24神田AKビル8階A号室
電話番号/FAX番号
【TEL】

03-3526-2307

0120-305-293

0120-915-246

【FAX】
03-3526-2308
アクセス
  • 東京メトロ銀座線 神田駅徒歩0分
  • JR神田駅 徒歩3分
  • 東京メトロ丸の内線 淡路町駅徒歩5分
  • 都営地下鉄新宿線 小川町駅徒歩7分
  • JR秋葉原駅 徒歩8分
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で時間外対応可能です)

ページトップへ