電話相談初回無料

対応時間
平日 10:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

就労ビザの基礎知識/けんめい総合法律事務所

けんめい総合法律事務所 > 外国人雇用 > 就労ビザの基礎知識

就労ビザの基礎知識

⬛️就労ビザとは
外国人が、日本に滞在し、活動を行うためには、入国時に、入国審査官から上陸許可と同時に、在留目的に合致した在留資格の決定を受けることが求められます。この在留資格のうち、在留中に日本国内で就労することを許可するものが、いわゆる「就労ビザ」です。
ただし、ここでいう「就労ビザ」とは、あくまでも俗称であって法律上の査証=ビザとは異なります。
適法な在留資格を有することを証明する文書には、在留資格認定証明書と在留カードの2種類があります。外国人を雇用するに場合、使用者は事前に在留資格の種類と在留期間を、在留資格認定証明書か在留カードを用いて確認し、不法就労に当たらないかチェックし、雇用時と離職時にハローワークへ届け出る義務があります。


⬛️在留資格の種類
在留資格には、許可された範囲内でのみ就労が認められるもの、就労が認められないもの、就労制限がないもの、の3種類があります。
就労が認められないものは、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類、就労制限がないものは永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類です。
在留資格の範囲を超えて就労するためには、別に資格外活動の許可を受けなければなりません。


◼️在留期間
在留資格には、在留期間が定められています。在留期間満了後も引き続きその在留資格で在留するためには、在留期間の更新を申請し、許可を受ける必要あります。
在留期間更新の申請は、原則として、外国人本人が地方入国管理局に行わなければなりませんが、当該外国人を雇用している機関も、当該外国人やその法定代理人から依頼を受け、入国管理局が相当と認めた場合は、本人に代わって申請することができます。
在留期間の更新は、1年の在留期間をさらに1年更新するというように、更新前の在留期間と同じだけ更新されるのが普通ですが、1年から3年というように、前の在留期間より長い期間への更新を申請することもできます。ただし、延長される期間は、入国管理局の裁量で決まるため、必ずしも希望どおりに延長されるわけではありません。
在留中に、違法な活動をするなど素行に問題がある場合や、「留学」の在留資格で在留しているにもかかわらずほとんど通学していないなど、在留目的に合った活動の実態がない場合は在留期間の更新が許可されないことがあります。
なお、在留期間の更新申請中に在留期間が満了した場合、満了日から最長2カ月間は適法に在留することができます。

 

けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。
外国人雇用問題をはじめとして、離婚、相続などの法律問題全般に対し、豊富な経験と実績があります。
東京都千代田区、港区、足立区、江戸川区を中心として、全国にお住まいのご相談者様にお応えしております。
外国人雇用や在留資格に関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までご相談ください。

当法律事務所が提供する基礎知識

  • ハラスメントとは

    職場におけるいじめや嫌がらせをハラスメントといいます。ハラスメントには、性的言動によるセクシュアル・ハラスメント(セクハ...

  • 協議離婚・調停離婚・裁判...

    離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」といった種類が存在していることは、既にご説明させていただきました。では、そ...

  • 強制送還(退去強制)とは

    ⬛️失業と在留資格の取消現に有する在留資格に対応する活動を、継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合、在留資格の取消...

  • 暴力をふるう配偶者と離婚...

    ■暴力をふるう配偶者と離婚する方法DVには、物理的な暴力のほかにも、精神的な暴力(ネグレクト、暴言などのモラルハラスメン...

  • 外国人労働者の雇用保険

    ■雇用保険について雇用保険とは、労働者が失業した際に必要な給付を行って労働者の生活や雇用の安定を図ること、そして、再就職...

  • 遺産分割協議書の作成

    基本的に、遺産分割協議書の書式自体に規則はありません。手書きでもワープロでも認められます。しかし、記載するにあたっての必...

  • 離婚の流れ

    「配偶者と離婚を考えているが、なにから始めたら良いか分からない」「離婚をしたいと思っているので、とりあえず離婚届を提出し...

  • 外国人労働者を受け入れる...

    ■外国人労働者を受け入れるメリット・デメリットとは外国人労働者を受け入れることについては、良い点・悪い点の両方が存在しま...

  • 法定相続分・遺留分・寄与...

    ・法定相続分一般的には、被相続人の遺言の内容に沿って相続が行われます。しかし、遺言が存在しない場合も当然あり得ます。この...

  • 外国人雇用に関する悩みを...

    外国人を雇用する際、注意しなければならない点が山積しているという事実を、これまでご説明させていただきました。このようにハ...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

岩田弁護士の写真
弁護士
岩田 憲明(いわた のりあき)
所属
第二東京弁護士会
ご挨拶

「弁護士に相談するなんて敷居が高い」と考えている方も多いかもしれません。しかし、法律のプロである弁護士に相談したことで、問題が長期化・複雑化せずに解決したというケースは多いのです。

相続問題や離婚問題など、一人で悩まずにご相談ください。分かりやすい言葉でご説明させていただきます。

相談料

電話相談料:初回無料

面談相談料:30分5400円(税込)

事務所概要

法律関係のお悩みは、プロの弁護士にご相談ください。 お早めにご相談いただくことによって、スムーズな問題解決が可能となります。

名称 けんめい総合法律事務所
代表者 岩田 憲明(いわた のりあき)
所在地 東京都千代田区神田須田町1-24神田AKビル8階A号室
電話番号/FAX番号
【TEL】

03-3526-2307

0120-305-293

0120-915-246

【FAX】
03-3526-2308
アクセス
  • 東京メトロ銀座線 神田駅徒歩0分
  • JR神田駅 徒歩3分
  • 東京メトロ丸の内線 淡路町駅徒歩5分
  • 都営地下鉄新宿線 小川町駅徒歩7分
  • JR秋葉原駅 徒歩8分
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で時間外対応可能です)

ページトップへ