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在留特別許可 期間/けんめい総合法律事務所

けんめい総合法律事務所 > 外国人雇用に関するキーワード > 在留特別許可 期間

在留特別許可 期間

  • 在留資格の基礎知識と取得方法

    また、ほとんどの就労ビザには、その種類に応じて、在留可能な期間が定められています。この期間を超えて日本に在留する必要がある場合には、管轄の地方入国管理局に対し、「在留資格更新申請」を行うことが必要です。 在留資格を取得する場合は、法務大臣に対し、在留資格の取得許可申請をする必要があります。在留資格申請は、外国人本...

  • 在留特別許可とは

    在留特別許可」とは、日本に不法滞在・不法在留中の外国人に対し、法務大臣の裁量によって特別に在留資格を与えるという制度を指す言葉です。 外国人が入国資格を得て日本に滞在していた場合でも、不法滞在・不法在留になってしまうケースがあります。例えば、在留資格を取り消された場合や、不法労働を助長する行為をした場合、在留資...

  • 単純承認・限定承認・相続放棄

    限定承認と相続放棄を選択した場合については、相続があったことを知った日から何も手続きをせずに3か月放置すると単純承認として処理されるため、注意が必要です。 3か月以内に家庭裁判所に届け出るか、又は家庭裁判所に3か月の期間を伸長するよう申し出ることが求められます。

  • 就労ビザの基礎知識

    外国人を雇用するに場合、使用者は事前に在留資格の種類と在留期間を、在留資格認定証明書か在留カードを用いて確認し、不法就労に当たらないかチェックし、雇用時と離職時にハローワークへ届け出る義務があります。⬛️在留資格の種類在留資格には、許可された範囲内でのみ就労が認められるもの、就労が認められないもの、就労制限がない...

  • 強制送還(退去強制)とは

    変更の申請は、地方入国管理局へ行い、在留期間中であればいつでも申請することができます。申請後、入国管理局が在留資格の変更を適当と認める場合は、在留資格の変更が許可されます。⬛️不当解雇に対する損害賠償日本の労働法は、解雇に対して厳しい規制を設けており、かかる規制は、外国人労働者にも適用されるため、外国人労働者だか...

  • オーバーステイをするとどうなるか

    退去強制された人は、5年間入国することができないことを考えると、この制度は身柄を拘束されないことと再入国までの期間において、メリットがあると言えるでしょう。 けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。外国人雇用問題をはじめとして、離婚、相続などの法律問題全般...

当法律事務所が提供する基礎知識

  • 契約交渉・契約書のリーガ...

    ⬛︎契約交渉への立会い・代行契約交渉のサポートや代行は基本的な弁護士業務の一つです。弁護士が契約にどのように携わるかはお...

  • 子どもの養育費・親権

    離婚をご検討中のご夫婦のうち、お子様をお持ちの方にとって特に気がかりなのが、「お子様の養育費」と「お子様の親権」に関する...

  • ハラスメントとは

    職場におけるいじめや嫌がらせをハラスメントといいます。ハラスメントには、性的言動によるセクシュアル・ハラスメント(セクハ...

  • 日本の永住権を取得するに...

    永住権(永住ビザ)とは、外国人が在留期間制限なく日本で暮らすことができる在留資格のことをいいます。通常の在留資格(ビザ)...

  • 外国人雇用とは

    少子高齢化に伴う深刻な労働力不足に加えて、ビジネスが急速にグローバル化を遂げたことにより、新たな労働力を担う「外国人労働...

  • 在留資格の基礎知識と取得...

    「在留資格の取得」とは,「我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留し...

  • 法定相続分・遺留分・寄与...

    ・法定相続分一般的には、被相続人の遺言の内容に沿って相続が行われます。しかし、遺言が存在しない場合も当然あり得ます。この...

  • オーバーステイをするとど...

    日本で生活する外国人は、在留資格を取得したうえで、その資格の目的の範囲内(出入国管理及び難民認定法(以下「法」)19条)...

  • 強制送還(退去強制)とは

    ⬛️失業と在留資格の取消現に有する在留資格に対応する活動を、継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合、在留資格の取消...

  • 外国人の採用・内定、受け...

    雇用の条件に合う外国人が見つかった場合、採用・内定に向けての準備をすることになります。しかし、ここでも注意しなければなら...

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代表弁護士紹介

岩田弁護士の写真
弁護士
岩田 憲明(いわた のりあき)
所属
第二東京弁護士会
ご挨拶

「弁護士に相談するなんて敷居が高い」と考えている方も多いかもしれません。しかし、法律のプロである弁護士に相談したことで、問題が長期化・複雑化せずに解決したというケースは多いのです。

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