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離婚が認められる理由/けんめい総合法律事務所

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離婚が認められる理由

相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合、裁判手続きで離婚をします。離婚が認められる事由が、民法に規定されています。相手方の不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと、その他婚姻を継続し難い重大な事由などです。不貞行為については、性的関係を結んでいることが目安となります。悪意の遺棄とは、夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことです。相手を自宅から追い出したり、別居せざるを得ない状況を作り出したりした場合などです。次に、配偶者の失踪も離婚理由になります。なお、7年以上生死不明の状態であれば、失踪宣告制度を利用できます。
そして、たいていの場合は、その他婚姻を継続し難い重要な事由にあたるか否かが問題となります。たとえば、性格の不一致、親族との不和、DV、過度な宗教活動、犯罪行為などを理由に離婚する場合です。
離婚の場合、当事者間で協議することが難しいです。お互い相手に対して悪感情を持っている場合が多いので、冷静な話し合いができません。そこで、弁護士を代理人として話し合いをするといいでしょう。弁護士を介することで、円滑な紛争解決が望めます。

 

離婚についてお悩みの方は、けんめい法律事務所までご相談ください。当事務所は、東京都千代田区に事務所を構えており、神田駅、淡路町駅、小川町駅、秋葉原駅からアクセスできます。離婚問題のほかにも、外国人雇用、相続問題、企業法務などのご相談も承っております。お困りの際は、けんめい法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。

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岩田 憲明(いわた のりあき)
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