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在留資格の基礎知識と取得方法/けんめい総合法律事務所

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在留資格の基礎知識と取得方法

「在留資格の取得」とは,「我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可」を指す言葉です。
外国人を日本で雇用する場合には、在留資格の確認が不可欠であり、場合によっては在留資格の取得、変更が必要となります。
以下にて、外国人の在留資格とその取得方法についてご説明いたします。

 

まず、在留資格には28もの種類があり、そのうち18種類が、就労可能な在留資格、つまり「就労ビザ」として定められています。他10種類のビザの中には、就労が不可能なものと、一部就労が認められているものが存在しています。
外国人を雇用する際は、本人の就労ビザの種類を確認し、そのビザが今後の業務内容に即したものになっているかという点の確認を怠らないようにしましょう。

 

また、ほとんどの就労ビザには、その種類に応じて、在留可能な期間が定められています。この期間を超えて日本に在留する必要がある場合には、管轄の地方入国管理局に対し、「在留資格更新申請」を行うことが必要です。

 

在留資格を取得する場合は、法務大臣に対し、在留資格の取得許可申請をする必要があります。
在留資格申請は、外国人本人だけでなく、法定代理人なども行うことができます。そのため、日本語の使用が不自由な外国人に対しては、代わりに在留資格の確認や必要書類の用意など、会社側が臨機応変にサポートを行うことが必要です。

 

なお、在留資格の取得の事由が生じた日から30日以内に申請を行う必要があるため、注意しておきましょう。

 

けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。
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