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就労ビザの基礎知識/けんめい総合法律事務所

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就労ビザの基礎知識

⬛️就労ビザとは
外国人が、日本に滞在し、活動を行うためには、入国時に、入国審査官から上陸許可と同時に、在留目的に合致した在留資格の決定を受けることが求められます。この在留資格のうち、在留中に日本国内で就労することを許可するものが、いわゆる「就労ビザ」です。
ただし、ここでいう「就労ビザ」とは、あくまでも俗称であって法律上の査証=ビザとは異なります。
適法な在留資格を有することを証明する文書には、在留資格認定証明書と在留カードの2種類があります。外国人を雇用するに場合、使用者は事前に在留資格の種類と在留期間を、在留資格認定証明書か在留カードを用いて確認し、不法就労に当たらないかチェックし、雇用時と離職時にハローワークへ届け出る義務があります。


⬛️在留資格の種類
在留資格には、許可された範囲内でのみ就労が認められるもの、就労が認められないもの、就労制限がないもの、の3種類があります。
就労が認められないものは、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類、就労制限がないものは永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類です。
在留資格の範囲を超えて就労するためには、別に資格外活動の許可を受けなければなりません。


◼️在留期間
在留資格には、在留期間が定められています。在留期間満了後も引き続きその在留資格で在留するためには、在留期間の更新を申請し、許可を受ける必要あります。
在留期間更新の申請は、原則として、外国人本人が地方入国管理局に行わなければなりませんが、当該外国人を雇用している機関も、当該外国人やその法定代理人から依頼を受け、入国管理局が相当と認めた場合は、本人に代わって申請することができます。
在留期間の更新は、1年の在留期間をさらに1年更新するというように、更新前の在留期間と同じだけ更新されるのが普通ですが、1年から3年というように、前の在留期間より長い期間への更新を申請することもできます。ただし、延長される期間は、入国管理局の裁量で決まるため、必ずしも希望どおりに延長されるわけではありません。
在留中に、違法な活動をするなど素行に問題がある場合や、「留学」の在留資格で在留しているにもかかわらずほとんど通学していないなど、在留目的に合った活動の実態がない場合は在留期間の更新が許可されないことがあります。
なお、在留期間の更新申請中に在留期間が満了した場合、満了日から最長2カ月間は適法に在留することができます。

 

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