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日本の永住権を取得するには

永住権(永住ビザ)とは、外国人が在留期間制限なく日本で暮らすことができる在留資格のことをいいます。通常の在留資格(ビザ)は、在留目的となる活動をすること、期間制限を条件に付与されるものですが、永住権を獲得すると、このような条件が無くなり、期間制限なく自由に活動することができます。また日本国籍を取得する「帰化」とは異なり、外国籍は維持されます。

 

このように永住権はかなり自由な在留資格を与えるものですから、その条件や手続きは厳しいものになっています。具体的には永住権を取得するには、出入国管理及び難民認定法(入管法)第22条及び第22条の2を法的根拠とした「永住許可申請」をすることが必要です。
審査は、出入国在留管理庁が行います。法律上の要件としてはまず、(1)素行が善良であること、(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することを要します。(ただし日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子である場合などはこれら(1)(2)をみたすことを要しません)次に、(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが要件になります。これが認められるためには、まず①原則として10年以上継続して在留していて、そのうち5年は就労資格又は居住資格をもって在留していることを要します。
さらに、②刑罰を受けていないこと・納税等の公的義務を履行していること、③最長の在留期間を所持していること(=3年または5年)、④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことを要します。

 

永住許可申請は、手数料としては8000円が必要で、また必要書類等も多いです。審査の期間には約半年ほどかかるので、在留期限にはかなり余裕をもって申請をしなくてはなりません。また、永住権を得るのとは別に、在留カードの更新は7年ごとに必要なので注意が必要です。
このように、永住許可申請はとても要件が細かく手続も難しいといえます。さらに、審査はとても厳しく、法務大臣に裁量も認められているので、永住権を取得するためには周到で確実な準備が肝心であるといえます。

 

けんめい総合法律事務所は、永住権取得の手続きに関する様々な相談・サポートを承っております。ご相談者様のお悩みに一生懸命向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。どうぞ気軽にご相談ください。

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