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協議離婚・調停離婚・裁判離婚のそれぞれの特徴/けんめい総合法律事務所

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協議離婚・調停離婚・裁判離婚のそれぞれの特徴

離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」といった種類が存在していることは、既にご説明させていただきました。
では、それぞれの離婚方法がどのように異なっていて、どのような注意が必要なのか、以下にて改めてご説明いたします。

 

まず、「協議離婚」についてご説明いたします。
協議離婚は、当事者であるご夫婦が離婚に合意し、離婚届を提出して受理されることで離婚を成立させる方法です。
慰謝料などの事柄においても、比較的自由にご夫婦間で取り決めを行うことができますが、お子様をお持ちの際は、必ず親権者を決定し離婚届に記入しないと、届が受理されないことに注意が必要です。

 

次に、「調停離婚」についてご説明いたします。
調停離婚は、協議離婚が不成立に終わった際、次のステップとして用意されている離婚方法です。
これは調停委員と呼ばれる第三者が話し合いに介入し、当事者から事情を聞いて、離婚についての判断を下すものです。
調停離婚においては、当事者であるご夫婦は別々に調停委員から事情を聞かれるため、ご夫婦同士が顔を合わせる必要がありません。
そのため、DVなどの被害を受けた場合など、直接相手と会いたくない場合であっても、安心して話し合いを進めることができるというメリットがあります。

 

最後に、「裁判離婚」についてご説明いたします。
裁判離婚は、最後の離婚方法であるため、いきなり最初から裁判離婚に臨むことはできません。しかし、どれほど決着の見込みがなかった離婚の場合であっても、何らかの法的な決着を望むことができます。
芸能人の離婚裁判などで世間の知名度を得たこの制度ですが、日本において成立した離婚のケースのうち、わずか1%しかないと言われています。
裁判離婚に臨む際は、時間的にも金銭的にも負担が発生してしまいます。そのため、まずは協議離婚を成立させることはできないか、当事者であるご夫婦同士で話し合いを重ねていただくことをおすすめいたします。

 

けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。
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岩田 憲明(いわた のりあき)
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