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子どもの養育費・親権/けんめい総合法律事務所

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子どもの養育費・親権

離婚をご検討中のご夫婦のうち、お子様をお持ちの方にとって特に気がかりなのが、「お子様の養育費」と「お子様の親権」に関する事柄でしょう。
以下にて、その両方をご説明いたします。

 

まず、「お子様の養育費」に関してご説明させていただきます。
養育費とは、お子様の成長に欠かせない費用を指す言葉であり、生活費や医療費、教育費などがそれにあたります。
このようなお子様の養育費は、親権を取得された親御さんだけでなく、取得されなかった親御さんに対しても支払う義務があるとされています。
養育費は、離婚前にどれくらいの額を支払うか取り決めを行っておく必要があります。
しかし、お子様が重い病気を患い、多額の医療費がかかってしまった場合や、進学のため教育費が必要になった場合など、お子様を取り巻く事情は変化する可能性があります。
上記のような場合には、養育費の額を当初より増額できる可能性があります。まずは弁護士にご相談いただき、増額する金額などを決めることが必要です。

 

次に、「お子様の親権」に関してご説明させていただきます。
親権とは、「身上監護権」と「財産管理権」という2つの権利から成り立っています。
上記の権利は、具体的に、お子様の身の回りの世話など、生活全般の面倒を見る権利や、お子様の財産を代わりに管理したり、契約などを代わりに行ったりする権利を指しています。
これらの権利を指す親権は、一方の親御さんにしか有することを認められていません。そのため、離婚を成立させる際には、親御さんのうちどちらが親権を取得するのか、決める必要があります。
しかし、親権を取得した親御さんが、急に海外に出張になった場合や、重い病気になった場合など、お子様の養育を続けられない事態に陥ってしまう可能性もあります。
そのような場合、家庭裁判所に「お子様の福祉や利益のためにやむを得ない」と認めてもらうことによって、親権者を変更することが可能になります。

 

けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。
離婚問題をはじめとして、相続、雇用問題などの法律問題全般に対し、豊富な経験と実績があります。
東京都千代田区、港区、足立区、江戸川区を中心として、全国にお住まいのご相談者様にお応えしております。
離婚や、お子様の養育費・親権に関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までご相談ください。

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弁護士
岩田 憲明(いわた のりあき)
所属
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