強制送還(退去強制)とは
⬛️失業と在留資格の取消
現に有する在留資格に対応する活動を、継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合、在留資格の取消事由となります。つまり外国人の方は、失業した場合、3ヶ月以内に在留資格に対応した職種に再就職できないと、在留資格が取り消され、退去強制(強制送還)の対象となります。
したがって、外国人を対象とする解雇や退職勧奨は、本人の強制送還に直結し、日本人以上に重大な問題となります。
⬛️退去強制手続
入国警備官が違法調査を行い、退去強制事由に該当する事実があると疑うに足りる相当な理由がある時は、主任審査官が発する収容令状によって、外国人の身柄を収容します。
その後、拘束から48時間以内に外国人の身柄は入国審査官に引き渡されます。そして、入国審査官が退去強制対象者に該当すると認定すると、直ちに主任審査官と本人に書面で通知されます。
本人がかかる認定に対して異議を申し立てた場合、特別審理官による口頭審理、さらには法務大臣による裁決が行われます。
本人が入国審査官や特別審理官の認定や判定に服した場合や、法務大臣が裁決で異議を認めなかった場合は、主任審査官によって退去強制令書が発せられます。退去強制令書が発せられた場合、入国警備官は外国人の身柄を拘束し、空港や港まで護送して、国籍を有する国などに送還させます。
⬛️異業種への再就職
解雇されてしまった外国人の方が、他の業種に再就職する場合は在留資格の変更が必要になることがあります。
変更の申請は、地方入国管理局へ行い、在留期間中であればいつでも申請することができます。
申請後、入国管理局が在留資格の変更を適当と認める場合は、在留資格の変更が許可されます。
⬛️不当解雇に対する損害賠償
日本の労働法は、解雇に対して厳しい規制を設けており、かかる規制は、外国人労働者にも適用されるため、外国人労働者だからといって軽々しく解雇することができるわけではありません。
外国人の解雇や退職勧奨にあたって、使用者には日本人労働者と同様の慎重さが求められます。
不当解雇のほか給料未払いなど労働法違反の待遇を受けた外国人の方は、裁判などを通じて会社に対し損害賠償や職場復帰を求めることができます。
裁判に訴える場合はもちろんのこと、裁判に訴えるつもりがない方であっても、弁護士に相談すれば在留資格の取消や強制送還を回避するための解決策が見つかります。会社から解雇されて困っている外国人の方は、ぜひ弁護士に相談してください。
けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。
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