電話相談初回無料

対応時間
平日 10:00~18:00
定休日
土・日・祝日

事前予約で時間外対応可能

オーバーステイをするとどうなるか/けんめい総合法律事務所

けんめい総合法律事務所 > 外国人雇用 > オーバーステイをするとどうなるか

オーバーステイをするとどうなるか

日本で生活する外国人は、在留資格を取得したうえで、その資格の目的の範囲内(出入国管理及び難民認定法(以下「法」)19条)で活動を行います。この在留資格には有効期限があり、在留資格の更新をしないまま期限が満了し、日本に滞在していることを、オーバーステイ(不法滞在)といいます。

 

オーバーステイのような退去強制事由(入管法24条各号参照)にあたる疑いのある外国人に対して、まずは入国警備官が違反調査を行います。入国警備官が容疑者を収容したときには、身体を拘束した時から48時間以内に、容疑者を入国審査官に引渡し(法44条)をします。

 

入国警備官から引渡しをうけた入国審査官は、容疑者が退去強制自由に該当している人であるかを審査します。退去強制対象者にあたり、容疑者がその事実を認めた場合には、退去強制令状が発付され、外国人は退去強制されることとなります。なお、容疑者が入国審査官の認定を誤っていると主張したい場合や、日本での在留を特別に認めてほしい場合には、第2段階として口頭審理(法48条)を請求することとなります。

 

現在は、オーバーステイの削減のために、平成16年の入管法改正から、自主的な出頭を促進する出国命令制度(法24条の3及び55条の2から55条の6)が創設されました。
出国命令制度の対象者は、
① 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したこと
② 過去に退去強制や出国命令を受けて出国したことがないこと
③ 刑法等の一定の罪により懲役又は禁錮にしょせられた人でないこと
④ オーバーステイ以外の退去強制事由に該当しないこと
⑤ 速やかに本邦から出国することが確実だと思われること
のすべてを満たしている必要があります。

 

このような厳しい要件を満たさないと出国命令制度を利用することはできませんが、その反面、出国命令により出国した人は、出国した日から1年間経つと再び日本へと入国することができるようになります。退去強制された人は、5年間入国することができないことを考えると、この制度は身柄を拘束されないことと再入国までの期間において、メリットがあると言えるでしょう。

 

けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。
外国人雇用問題をはじめとして、離婚、相続などの法律問題全般に対し、豊富な経験と実績があります。
東京都千代田区、港区、足立区、江戸川区を中心として、全国にお住まいのご相談者様にお応えしております。
外国人雇用でお困りの際は、当事務所までご連絡ください。

当法律事務所が提供する基礎知識

  • 法定相続分・遺留分・寄与...

    ・法定相続分一般的には、被相続人の遺言の内容に沿って相続が行われます。しかし、遺言が存在しない場合も当然あり得ます。この...

  • 父親が親権を獲得するため...

    子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権者を定めなければいけません。もっとも、ほとんどの場合、母親が親権者となっています。父...

  • 顧問弁護士の必要性やメリ...

    ⬛︎顧問弁護士とは顧問弁護士とは、企業と顧問契約を結んだ弁護士です。顧問契約を締結したお客様は弁護士に定期的に企業法務な...

  • 在留特別許可とは

    「在留特別許可」とは、日本に不法滞在・不法在留中の外国人に対し、法務大臣の裁量によって特別に在留資格を与えるという制度を...

  • 強制送還(退去強制)とは

    ⬛️失業と在留資格の取消現に有する在留資格に対応する活動を、継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合、在留資格の取消...

  • 子どもの養育費・親権

    離婚をご検討中のご夫婦のうち、お子様をお持ちの方にとって特に気がかりなのが、「お子様の養育費」と「お子様の親権」に関する...

  • 相続に関する悩みを弁護士...

    遺産相続は、遺産に不動産や価値のある動産がある場合をはじめとして、非常に遺族間での揉め事が発生しやすい事柄です。加えて、...

  • 契約交渉・契約書のリーガ...

    ⬛︎契約交渉への立会い・代行契約交渉のサポートや代行は基本的な弁護士業務の一つです。弁護士が契約にどのように携わるかはお...

  • 離婚の慰謝料請求(不貞行...

    「離婚によって心に深い傷を負ったため、慰謝料を請求したいと考えている」「相手の不倫による離婚の場合、慰謝料を請求すること...

  • 消費者対応・クレームとは

    ⬛︎消費者問題の難しさ企業は一般の消費者に比べて多くの知識や強い交渉力を持っていることから消費者を保護するために消費者保...

よく検索されるキーワード

代表弁護士紹介

岩田弁護士の写真
弁護士
岩田 憲明(いわた のりあき)
所属
第二東京弁護士会
ご挨拶

「弁護士に相談するなんて敷居が高い」と考えている方も多いかもしれません。しかし、法律のプロである弁護士に相談したことで、問題が長期化・複雑化せずに解決したというケースは多いのです。

相続問題や離婚問題など、一人で悩まずにご相談ください。分かりやすい言葉でご説明させていただきます。

相談料

電話相談料:初回無料

面談相談料:30分5400円(税込)

事務所概要

法律関係のお悩みは、プロの弁護士にご相談ください。 お早めにご相談いただくことによって、スムーズな問題解決が可能となります。

名称 けんめい総合法律事務所
代表者 岩田 憲明(いわた のりあき)
所在地 東京都千代田区神田須田町1-24神田AKビル8階A号室
電話番号/FAX番号
【TEL】

03-3526-2307

0120-305-293

0120-915-246

【FAX】
03-3526-2308
アクセス
  • 東京メトロ銀座線 神田駅徒歩0分
  • JR神田駅 徒歩3分
  • 東京メトロ丸の内線 淡路町駅徒歩5分
  • 都営地下鉄新宿線 小川町駅徒歩7分
  • JR秋葉原駅 徒歩8分
対応時間 10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日(事前予約で時間外対応可能です)

ページトップへ