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在留特別許可 期間/けんめい総合法律事務所

けんめい総合法律事務所 > 外国人雇用に関するキーワード > 在留特別許可 期間

在留特別許可 期間

  • 在留資格の基礎知識と取得方法

    また、ほとんどの就労ビザには、その種類に応じて、在留可能な期間が定められています。この期間を超えて日本に在留する必要がある場合には、管轄の地方入国管理局に対し、「在留資格更新申請」を行うことが必要です。 在留資格を取得する場合は、法務大臣に対し、在留資格の取得許可申請をする必要があります。在留資格申請は、外国人本...

  • 在留特別許可とは

    在留特別許可」とは、日本に不法滞在・不法在留中の外国人に対し、法務大臣の裁量によって特別に在留資格を与えるという制度を指す言葉です。 外国人が入国資格を得て日本に滞在していた場合でも、不法滞在・不法在留になってしまうケースがあります。例えば、在留資格を取り消された場合や、不法労働を助長する行為をした場合、在留資...

  • 単純承認・限定承認・相続放棄

    限定承認と相続放棄を選択した場合については、相続があったことを知った日から何も手続きをせずに3か月放置すると単純承認として処理されるため、注意が必要です。 3か月以内に家庭裁判所に届け出るか、又は家庭裁判所に3か月の期間を伸長するよう申し出ることが求められます。

  • 就労ビザの基礎知識

    外国人を雇用するに場合、使用者は事前に在留資格の種類と在留期間を、在留資格認定証明書か在留カードを用いて確認し、不法就労に当たらないかチェックし、雇用時と離職時にハローワークへ届け出る義務があります。⬛️在留資格の種類在留資格には、許可された範囲内でのみ就労が認められるもの、就労が認められないもの、就労制限がない...

  • 強制送還(退去強制)とは

    変更の申請は、地方入国管理局へ行い、在留期間中であればいつでも申請することができます。申請後、入国管理局が在留資格の変更を適当と認める場合は、在留資格の変更が許可されます。⬛️不当解雇に対する損害賠償日本の労働法は、解雇に対して厳しい規制を設けており、かかる規制は、外国人労働者にも適用されるため、外国人労働者だか...

  • オーバーステイをするとどうなるか

    退去強制された人は、5年間入国することができないことを考えると、この制度は身柄を拘束されないことと再入国までの期間において、メリットがあると言えるでしょう。 けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。外国人雇用問題をはじめとして、離婚、相続などの法律問題全般...

当法律事務所が提供する基礎知識

  • 遺産分割協議書の作成

    基本的に、遺産分割協議書の書式自体に規則はありません。手書きでもワープロでも認められます。しかし、記載するにあたっての必...

  • 外国人労働者の雇用保険

    ■雇用保険について雇用保険とは、労働者が失業した際に必要な給付を行って労働者の生活や雇用の安定を図ること、そして、再就職...

  • 離婚の流れ

    「配偶者と離婚を考えているが、なにから始めたら良いか分からない」「離婚をしたいと思っているので、とりあえず離婚届を提出し...

  • 財産分与のポイント

    「財産分与」とは、婚姻生活中にご夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚の際に分割するという制度です。離婚を目指したいとは思...

  • 相続に関する悩みを弁護士...

    遺産相続は、遺産に不動産や価値のある動産がある場合をはじめとして、非常に遺族間での揉め事が発生しやすい事柄です。加えて、...

  • 協議離婚・調停離婚・裁判...

    離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」といった種類が存在していることは、既にご説明させていただきました。では、そ...

  • 在留特別許可とは

    「在留特別許可」とは、日本に不法滞在・不法在留中の外国人に対し、法務大臣の裁量によって特別に在留資格を与えるという制度を...

  • 外国人労働者を受け入れる...

    ■外国人労働者を受け入れるメリット・デメリットとは外国人労働者を受け入れることについては、良い点・悪い点の両方が存在しま...

  • 外国人雇用とは

    少子高齢化に伴う深刻な労働力不足に加えて、ビジネスが急速にグローバル化を遂げたことにより、新たな労働力を担う「外国人労働...

  • 顧問弁護士の必要性やメリ...

    ⬛︎顧問弁護士とは顧問弁護士とは、企業と顧問契約を結んだ弁護士です。顧問契約を締結したお客様は弁護士に定期的に企業法務な...

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代表弁護士紹介

岩田弁護士の写真
弁護士
岩田 憲明(いわた のりあき)
所属
第二東京弁護士会
ご挨拶

「弁護士に相談するなんて敷居が高い」と考えている方も多いかもしれません。しかし、法律のプロである弁護士に相談したことで、問題が長期化・複雑化せずに解決したというケースは多いのです。

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代表者 岩田 憲明(いわた のりあき)
所在地 東京都千代田区神田須田町1-24神田AKビル8階A号室
電話番号/FAX番号
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03-3526-2307

0120-305-293

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