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暴力をふるう配偶者と離婚するには(DV)/けんめい総合法律事務所

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暴力をふるう配偶者と離婚するには(DV)

■暴力をふるう配偶者と離婚する方法


DVには、物理的な暴力のほかにも、精神的な暴力(ネグレクト、暴言などのモラルハラスメント)や経済的な暴力(生活費を浪費する、家に生活費を入れないなど)など、様々な暴力が存在します。
こうした様々なDV被害を受け、離婚を決断した場合、どのようにその離婚を実現させることができるのでしょうか。

 

基本的には、離婚を決断した後まずしなくてはならないのは現状被害を受けているDVを記録することです。
メモでも構いませんが、できるだけ事細かく記録するとともに、可能であれば録音・録画をすることが重要です。
これをすることにより、DVの加害者である夫(妻)に対し離婚について話し合いをするときや、調停・裁判など揉め事になった時に被害者としての立場を明らかにすることができます。

 

もっとも、そうした余裕もなく、自宅にいると身に危険が及びうる場合には、各地方自治体や女性センターなどで開かれているDV相談窓口へいかれることをおすすめします。
DV相談窓口では、DVの状況について相談できるとともに、状況に応じて自宅へ帰らなくてよいよう宿泊シェルターを紹介してもらえます。

 

そして、これらのステップに並行して弁護士にご相談いただくことが重要です。
DVについてどのような被害を受けており、どうすれば有利かつ確実に離婚を実現できるのか、法的な観点から弁護士がサポートをさせていただきます。


離婚に際しては、離婚協議・離婚調停・離婚裁判と、法的な手続きも必要となってくるため、弁護士にご依頼いただくことによりそうした手続きを最初から最後までお手伝いできるとともに、加害者であるパートナーとの交渉を被害者であるご本人の代わりにすることができるため、精神的負担も削減することができます。

 

当事務所は、千代田区、港区、足立区、江戸川区を中心に全国の皆様からご相談を承っております。
離婚問題・DVについてお悩みの方は、お気軽にけんめい総合法律事務所までご相談ください。

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代表弁護士紹介

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岩田 憲明(いわた のりあき)
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