相続の流れ
被相続人の死亡によって、相続は開始されます。しかし、相続財産が相続人の手元に来るまでには、複数の段階を踏む必要があります。
ここで、手続きの分岐点として、遺言書の存否が挙げられます。遺言書がある場合とない場合とでは、手続きの流れに違いが生じます。
・遺言書がある場合
まず、遺言書の所持者又は発見者が家庭裁判所に検認の申立てをします。
次に、遺言執行人の指定があるときは、遺言執行人が遺言内容の実行をします。
遺言執行人がいない場合は、相続人が遺言内容の実行をします。また、遺言執行人がいなくとも、遺言執行人を選任して手続きを進めることも可能です。遺言執行人の選任は、家庭裁判所に申立てをすることが必要になります。
・遺言書がない場合
まず、遺産の調査を行い、遺産の目録を作成する必要があります。
次に、相続人全員で遺産分割会議を行います。
協議がまとまれば遺産協議書を作成しそのまま遺産の分割が決定しますが、協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を行う必要があります。調停も不成立の場合は、さらに家庭裁判所に審判の申立てを行います。
遺産の分割が確定した後は、各種財産の手続きを行うことによって法的に資産を受け取ることができます。