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外国人雇用基礎知識~不法就労助長罪とは~

■不法就労助長罪とは
不法就労助長罪とは、入管法第73条の2第1項に定められている、外国人に不法就労をさせたことに対する罪をいいます。
具体的には、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたり、あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんするなど、外国人の不法就労活動を助長することが不法就労助長罪に当たり、罰則として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

 

■不法就労とは
では、具体的にどういった行為が不法就労に当たるのかを以下にご紹介します。

 

・日本に不法に入国・上陸した正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動をすること
・在留期間を超過して不法に残留し、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動をすること
・就労不可の在留資格を得ている外国人が、資格外活動許可を受けずに行う収入を伴う活動をすること
・就労の在留資格を得ている外国人が、与えられた在留資格の範囲を超えて行う収入を伴う活動をすること

 

こうした行為は、周囲からのタレコミなどにより明らかとなることもありますが、経営者・管理者がパスポートや在留カードを確実に確認しておくことにより、在留期間や在留資格を破ってしまうことを事前に防ぐことが可能です。

 

当事務所は、千代田区、港区、足立区、江戸川区を中心に全国の皆様からご相談を承っております。
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