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外国人雇用と労務管理/けんめい総合法律事務所

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外国人雇用と労務管理

「労務管理」とは、企業側の管理業務のうち、従業員を管理する業務を指す言葉です。
具体的には、
・労働条件の確認、調整
・就業規則等の管理
・勤怠の管理
・給料の支払い
上記のような業務が労務管理に該当します。

 

外国人労働者を雇用する際、上記の労務管理で注意しなければならない点は、主に2点あります。
1点目は、「言語に配慮すること」です。
外国人労働者の中には、日本語をうまく活用することができない方の他にも、「日本語で日常会話をする際はほとんど問題がないが、漢字やひらがなを読むことはできない」という方がいます。そのような方に配慮するためには、口頭で分かりやすい説明を心がけ、場合によっては英語などの言語に翻訳することが必要です。

 

そして2点目は、「雇用側と労働者側の意思疎通を欠かさない」という点です。
労働の具体的な内容だけでなく、給与に関する事項や、有給、年間休日など、労働者側に様々な事項が確実に伝わっているか、確認を怠らないことが重要です。
特に、外国人労働者と雇用側の間には、コミュニケーションに支障があるケースが多いと言えます。そのため、継続して意思の疎通を工夫し続けることが大切です。

 

けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。
外国人雇用問題をはじめとして、離婚、相続などの法律問題全般に対し、豊富な経験と実績があります。
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岩田 憲明(いわた のりあき)
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