婿養子の相続権について
■相続の基礎知識
人が死亡すると、相続が発生します。相続の際には、故人を「被相続人」、故人の財産を相続する人たちを「相続人」といいます。相続人が被相続人の遺産を承継することを遺産相続といいますが、その際には法定相続分に従って遺産を分割する、もしくは、改めて遺産分割協議において決定した相続分に従って、遺産分割を行います。
このように、被相続人の遺産を承継するためには、相続権の認められる相続人である必要があります。それでは、お婿さんの相続権はどのように考えれば良いのでしょうか。お婿さんには相続権が認められるのかについて、ここから詳しく見ていきましょう。
●婿養子の相続権
お婿さんというと、妻の側の姓を名乗っている人がそれにあたります。一方、お婿さんの中には、妻の姓を名乗るだけでなく、義理の親との養子縁組をする人もいます。しかし、単に妻の姓を名乗っているだけのお婿さんと、婿養子となっているお婿さんとでは、相続において大きな差異をもたらします。どのような違いがあるのでしょうか。ここからは、前者を「婿」、後者を「婿養子」として説明していきます。
先ほど確認した通り、婿と婿養子では、養子縁組をしているか否かという違いがあります。それにより、法的に義理の親との親子関係を持つか否かという違いが生まれることになります。つまり、婿養子になれば、相続権が得られ、妻の両親が亡くなって相続が発生した場合に、その遺産を承継することができます。しかし、単なる婿の場合には、相続権を有していないため、妻の両親の遺産を承継することはできません。
したがって、婿と婿養子では、妻の両親の遺産を承継することができる立場にあるか否かという点で大きな違いがあるのです。もっとも、養子縁組を行っていない婿の場合にも、遺言によって相続させること自体は可能ですが、確実な相続権を持つには養子縁組は必須ということになります。
●婿養子の実際の相続分
それでは、婿養子になるといかなる割合で相続分が認められるのでしょうか。
婿養子になれば、実の子と同じように相続することができます。そのため、相続分も実子と同割合になります。なぜなら、婿養子であれば、相続に関する権利が実子と同様に認められるからです。ここで一つ疑問になるのは、婿養子の実親の相続権についてです。妻の両親の相続権を得る代わりに、実親の相続権が失われてしまうのではないか、と不安になる方もいるのではないでしょうか。この点、養子縁組をして新たな法的親子関係が結ばれたからといって、実親との親子関係はなくなりません。
そのため、継続された親子関係の下、実親の遺産も当然に承継することができます。また、実親の遺産相続分も、婿養子になるか否かによって変化することはありません。つまり、婿養子は、実親と義理の親、両方の遺産を承継することができることになるのです。
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