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財産分与のポイント/けんめい総合法律事務所

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財産分与のポイント

「財産分与」とは、婚姻生活中にご夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚の際に分割するという制度です。
離婚を目指したいとは思うものの、離婚後の生活が金銭的に不安だと感じられている方は、決して少なくありません。
しかし、この「財産分与」は法的に認められた権利であるため、できるだけ金銭的なご不安を取り除いた上で、離婚を目指していただくことができます。

 

財産分与の際のポイントは、「ご夫婦で協力して財産を築いたと言えるかどうか」という点にあります。
そのため、たとえ婚姻生活中に仕事をしておらず、家事のみに注力していた方であっても、家事を担当することで配偶者が仕事に集中できるよう生活を支えていたと言えるため、財産分与が認められることになります。
なお、財産分与の対象になる財産は、あくまでも「婚姻生活中に築いたもの」であるため、独身時代の預貯金や住宅などは対象になりません。

 

財産分与においては、原則ご夫婦で財産を2分割することになります。
しかし、ご夫婦が共同で購入した住宅や車などの財産は、その性質上、2分割することが難しいと言えます。
そのため、住宅の場合は「誰が代わりに所有するか」「売却してその代金を2分割する方法ではどうか」「ローンが残っている場合はどうするか」など、様々な可能性を考慮しなければなりません。
離婚後の生活に後悔を残さないために、まずはご夫婦で話し合いを重ねていただくことをおすすめいたします。

 

けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。
離婚問題をはじめとして、相続、雇用問題などの法律問題全般に対し、豊富な経験と実績があります。
東京都千代田区、港区、足立区、江戸川区を中心として、全国にお住まいのご相談者様にお応えしております。
離婚や財産分与に関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までご相談ください。

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代表弁護士紹介

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岩田 憲明(いわた のりあき)
所属
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