法定相続分・遺留分・寄与分・みなし相続財産とは
・法定相続分
一般的には、被相続人の遺言の内容に沿って相続が行われます。しかし、遺言が存在しない場合も当然あり得ます。
このような場合には、法律によって指定された相続人が、定められている相続分をその通りに相続するという相続方法をとります。
この、民法に従って決められた相続分のことを、法定相続分といいます。
・遺留分
遺留分とは、相続人となる配偶者や直系卑属、直系尊属に対して遺す、最低限の一定の財産のことです。
被相続人の財産の2分の1が遺留分となり、相続人が直系尊属のみで構成される場合は、3分の1が遺留分となります。
直系卑属とは、被相続人の子や孫のことを指し、代襲相続人(被相続人の死亡する以前に既に亡くなっている相続人に関しては、その直系卑属が相続人になること)も含まれます。直系尊属は、被相続人の両親や祖父母を指します。
上記からもわかる通り、被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められることはありません。
・寄与分
法定相続分に関しては、被相続人と相続人との間の事情を一切考慮せずに一律に定められています。こういった事情を省みるために、寄与分によって相続人の取り分を変更することができます。
寄与分は、遺産分割協議でまず話し合って決めることとなります。話し合いが上手くいかないときは、家庭裁判所に委ねる形になります。寄与分を除いた財産を法定相続分に従って各相続人に分割していき、寄与が認められた者には、寄与分も相続財産として加えられることになります。
寄与分が認定される相続人には、金銭等出資型、家事従事型、療養看護型の3種類が存在しています。
金銭等出資型とは、被相続人の事業の発展に寄与した場合を指します。
家事従事型とは、無報酬で被相続人の家業に尽くし、その家業による財産の増加に寄与した場合をいいます。
療養看護型とは、被相続人の看護を行った相続人のおかげで、付添人といった本来被相続人が支払わなくてはならないはずの費用が免除された場合を指します。
上記で記載した他にも、被相続人の財産維持に寄与した場合は、寄与分を認められることがあります。
・みなし相続財産
相続財産以外にも、財産とみなされるものがあります。被相続人の直接の財産ではなくとも、相続の発生によって取得できる財産であるという点で、実質的には財産のようなものとして結論付けることができます。
このみなし相続財産にも、本来の相続財産同様相続税が課せられます。
しかし、みなし相続財産の代表格である生命保険金と死亡退職金には、非課税控除の適用が認められる場合もあります。両者ともに、法定相続人1人につき、500万円まで適用することが可能です。
他にみなし相続財産とされているものについては、生命保険契約や定期金に関する権利、定期金の受給権等が挙げられます。