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在留特別許可とは/けんめい総合法律事務所

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在留特別許可とは

「在留特別許可」とは、日本に不法滞在・不法在留中の外国人に対し、法務大臣の裁量によって特別に在留資格を与えるという制度を指す言葉です。

 

外国人が入国資格を得て日本に滞在していた場合でも、不法滞在・不法在留になってしまうケースがあります。
例えば、在留資格を取り消された場合や、不法労働を助長する行為をした場合、在留資格を更新せずオーバーステイをしてしまった場合などが、上記に該当します。このような理由で不法滞在・不法在留となってしまったとしても、法務大臣の裁量による「在留特別許可」を得ることができれば、引き続き日本に滞在することが可能になるのです。

 

在留特別許可が下りるか否かを判断する際には、ご本人の違反の内容や家族関係(配偶者と同居の事実があったかどうか等)、生活状況、国際事情などが総合的に考慮されます。
そのため、在留特別許可に関する複雑な知識や経験がないと、在留特別許可を得ることは非常に難しいのです。

 

過去に当事務所にご相談をお寄せいただいた方の中には、身柄を拘束されてしまったにもかかわらず、在留特別許可に成功した事例もあります。他の事務所で「許可を得るのは困難」と判断されてしまった場合であっても、許可を得ることができる可能性があるかもしれません。
まずは当事務所までご連絡いただき、ご相談者様のご事情をお伝えください。当事務所は、ご相談者様のために全力を尽くします。

 

けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。
外国人雇用問題をはじめとして、離婚、相続などの法律問題全般に対し、豊富な経験と実績があります。
東京都千代田区、港区、足立区、江戸川区を中心として、全国にお住まいのご相談者様にお応えしております。
在留特別許可に関するお悩みをお持ちの方は、当事務所までご相談ください。

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岩田 憲明(いわた のりあき)
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