協議離婚の証人について知っておきたい基礎知識
離婚は、当事者の合意の有無によって「協議離婚」と裁判所での手続きを必要とする離婚(調停離婚・裁判離婚など)の2種類に分類されます。
協議離婚(民法763条)とは、両当事者の合意があるときに成立する離婚です。憲法24条が、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」すると規定していることから、婚姻関係を解消するときにも、婚姻と同様に両当事者の合意を必要とします。
対して、裁判離婚(民法770条1項柱書)とは、当事者の合意が得られない場合であっても、一定の事由があるときに、裁判官の判断によって認められる離婚です。
協議離婚の要件には、実質的要件としての「離婚意思」(同法763条)と、形式的要件としての「離婚届の提出」(婚姻届に関する同法739条を準用する764条)がありますが、離婚届には、証人2人が氏名や住所等の必要事項を記入し、押印する必要があります。協議離婚が当事者の合意によってなされることから、その離婚届が当事者の真意によるものであることや、虚偽の離婚届でないことを証明するために、証人の存在が必要だと考えられています。
証人は、20歳以上であれば、誰でもなることができます。また、証人2人は夫妻から1人ずつ集める必要はなく、どちらかが2人を集めても問題はありません。
基本的に、証人になるにあたって不利益はありませんが、夫妻の一方が、他方の印鑑を使用して離婚届を提出したとき、証人の欄に名前を書いた人は「私文書偽造等罪」(刑法159条1項本文)及び「偽造書等行使罪」(同法161条1項)の幇助犯(同法64条)に問われることがありますので、証人になる際には、当事者双方の意思に基づくものであり、作成過程に不備がないかを注意する必要があります。
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