日本人 配偶者
- 在留特別許可とは
在留特別許可が下りるか否かを判断する際には、ご本人の違反の内容や家族関係(配偶者と同居の事実があったかどうか等)、生活状況、国際事情などが総合的に考慮されます。そのため、在留特別許可に関する複雑な知識や経験がないと、在留特別許可を得ることは非常に難しいのです。 過去に当事務所にご相談をお寄せいただいた方の中には、...
- 離婚の流れ
「配偶者と離婚を考えているが、なにから始めたら良いか分からない」「離婚をしたいと思っているので、とりあえず離婚届を提出しようと考えている」このように、離婚に関するお悩みをお持ちの方の中には、離婚に際し、具体的にどのようなことをすればよいのかイメージが湧かないという方が少なくありません。しかし、離婚を成立させる前に...
- 財産分与のポイント
そのため、たとえ婚姻生活中に仕事をしておらず、家事のみに注力していた方であっても、家事を担当することで配偶者が仕事に集中できるよう生活を支えていたと言えるため、財産分与が認められることになります。なお、財産分与の対象になる財産は、あくまでも「婚姻生活中に築いたもの」であるため、独身時代の預貯金や住宅などは対象にな...
- 遺言の種類と作成方法
証人に関しては、遺言者の配偶者、直系血族、法定相続人、未成年者の選定が禁止とされています。また、公証人の配偶者や四親等内の親族、公証役場の人物等も証人にはなれません。専門家に証人を依頼することが無難です。自筆証書遺言とは違い、家庭裁判所の検認は不要で偽造の恐れもありません(公証役場・本人・証人等複数人が遺言書を補...
- 法定相続分・遺留分・寄与分・みなし相続財産とは
遺留分とは、相続人となる配偶者や直系卑属、直系尊属に対して遺す、最低限の一定の財産のことです。被相続人の財産の2分の1が遺留分となり、相続人が直系尊属のみで構成される場合は、3分の1が遺留分となります。直系卑属とは、被相続人の子や孫のことを指し、代襲相続人(被相続人の死亡する以前に既に亡くなっている相続人に関して...
- 就労ビザの基礎知識
就労が認められないものは、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類、就労制限がないものは永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類です。在留資格の範囲を超えて就労するためには、別に資格外活動の許可を受けなければなりません。◼️在留期間在留資格には、在留期間が定められています。在留期間満了後...
- 強制送還(退去強制)とは
したがって、外国人を対象とする解雇や退職勧奨は、本人の強制送還に直結し、日本人以上に重大な問題となります。⬛️退去強制手続入国警備官が違法調査を行い、退去強制事由に該当する事実があると疑うに足りる相当な理由がある時は、主任審査官が発する収容令状によって、外国人の身柄を収容します。その後、拘束から48時間以内に外国...