就労ビザ 期間
- 在留資格の基礎知識と取得方法
まず、在留資格には28もの種類があり、そのうち18種類が、就労可能な在留資格、つまり「就労ビザ」として定められています。他10種類のビザの中には、就労が不可能なものと、一部就労が認められているものが存在しています。外国人を雇用する際は、本人の就労ビザの種類を確認し、そのビザが今後の業務内容に即したものになっている...
- 外国人の採用・内定、受け入れに必要な準備
最後に、以上の行程を終え、就労ビザの取得に成功して入社が決定した場合は、必要に応じて下記の様な受け入れ準備を進めましょう。・社宅の準備・日本語教育のための教材手配・来日のための移動手段を手配 このように、外国人労働者を雇用する際には、細かな配慮が必要となります。雇用予定の労働者が具体的に何を必要としているのか、場...
- 外国人雇用に関する悩みを弁護士に相談するメリット
外国人を雇用する際、注意しなければならない点が山積しているという事実を、これまでご説明させていただきました。このようにハードルが高い外国人雇用であっても、負担感を覚えることなく採用に臨んでいただくためには、弁護士にご相談いただくことが解決の近道だと言えます。以下にて、その理由をご説明いたします。 1.弁護士は法律...
- 単純承認・限定承認・相続放棄
限定承認と相続放棄を選択した場合については、相続があったことを知った日から何も手続きをせずに3か月放置すると単純承認として処理されるため、注意が必要です。 3か月以内に家庭裁判所に届け出るか、又は家庭裁判所に3か月の期間を伸長するよう申し出ることが求められます。
- 就労ビザの基礎知識
⬛️就労ビザとは外国人が、日本に滞在し、活動を行うためには、入国時に、入国審査官から上陸許可と同時に、在留目的に合致した在留資格の決定を受けることが求められます。この在留資格のうち、在留中に日本国内で就労することを許可するものが、いわゆる「就労ビザ」です。ただし、ここでいう「就労ビザ」とは、あくまでも俗称であって...
- 強制送還(退去強制)とは
変更の申請は、地方入国管理局へ行い、在留期間中であればいつでも申請することができます。申請後、入国管理局が在留資格の変更を適当と認める場合は、在留資格の変更が許可されます。⬛️不当解雇に対する損害賠償日本の労働法は、解雇に対して厳しい規制を設けており、かかる規制は、外国人労働者にも適用されるため、外国人労働者だか...
- オーバーステイをするとどうなるか
退去強制された人は、5年間入国することができないことを考えると、この制度は身柄を拘束されないことと再入国までの期間において、メリットがあると言えるでしょう。 けんめい総合法律事務所は、ご相談者様のお悩みに一生懸命に向き合い、賢明な解決策をご提案いたします。外国人雇用問題をはじめとして、離婚、相続などの法律問題全般...