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遺産分割協議書 作成/けんめい総合法律事務所

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遺産分割協議書 作成

  • 外国人雇用に関する悩みを弁護士に相談するメリット

    しかし、外国人雇用問題に強い弁護士にご相談いただくことで、雇用したい外国人労働者の事情に沿った契約書の作成について、アドバイスさせていただくことができます。 3.外国人を雇用する場合、採用後も、職場で他の労働者とともに仕事を進める際にトラブルが発生してしまう可能性が少なくありません。そのため、雇用後も十分に注意と...

  • 遺言の種類と作成方法

    自ら筆を執って遺言者が作成します。全文本人の手書きであることが求められ、機材を使用した場合は遺言書として認められません。日付と名前の記入を忘れずにし、加えて実印(市区町村役場に登録したもの)での押印も必要となります。訂正や封筒の作成の際に不備が起きやすいという難点もあり、注意が必要です。偽造の恐れがあるため、保管...

  • 遺産分割協議書の作成

    基本的に、遺産分割協議書の書式自体に規則はありません。手書きでもワープロでも認められます。しかし、記載するにあたっての必要事項は存在しています。 ・財産の内容を特定すること不動産がある場合、その所在地や面積といった不動産の詳細な事項を記述する必要があります。銀行預金の場合は、口座番号を記入します。また、あらかじめ...

  • 相続の流れ

    まず、遺産の調査を行い、遺産の目録を作成する必要があります。次に、相続人全員で遺産分割会議を行います。協議がまとまれば遺産協議書を作成しそのまま遺産の分割が決定しますが、協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を行う必要があります。調停も不成立の場合は、さらに家庭裁判所に審判の申立てを行います。

  • 足立区 企業法務のご相談はお任せください

    例えば、取引に関わる契約書の作成やチェック、日々の業務の法令違反を防ぐための啓発活動などが予防法務の機能に該当します。近年、大企業の企業法務では臨床法務はもちろんとして予防法務が主体となりつつありますが、多くの中小企業においては、まだまだ普及していないのが実情と言えます。■戦略法務戦略法務は、予防法務を一歩進めた...

当法律事務所が提供する基礎知識

  • 財産目録とは

    財産目録とは、相続財産の種類や内訳、評価額などをまとめた一覧表です。遺産分割協議の際に、財産目録があると便利です。誰がど...

  • 養育費の相場計算方法

    養育費とは、子どもが経済的、社会的に自立するまで(例えば、大学卒業まで)に必要な、監護や教育のための費用のことです。例え...

  • 強制送還(退去強制)とは

    ⬛️失業と在留資格の取消現に有する在留資格に対応する活動を、継続して3ヶ月以上行わないで在留している場合、在留資格の取消...

  • 父親が親権を獲得するため...

    子どもがいる夫婦が離婚する場合、親権者を定めなければいけません。もっとも、ほとんどの場合、母親が親権者となっています。父...

  • 在留特別許可とは

    「在留特別許可」とは、日本に不法滞在・不法在留中の外国人に対し、法務大臣の裁量によって特別に在留資格を与えるという制度を...

  • 子どもの養育費・親権

    離婚をご検討中のご夫婦のうち、お子様をお持ちの方にとって特に気がかりなのが、「お子様の養育費」と「お子様の親権」に関する...

  • 就労ビザの基礎知識

    ⬛️就労ビザとは外国人が、日本に滞在し、活動を行うためには、入国時に、入国審査官から上陸許可と同時に、在留目的に合致した...

  • 契約交渉・契約書のリーガ...

    ⬛︎契約交渉への立会い・代行契約交渉のサポートや代行は基本的な弁護士業務の一つです。弁護士が契約にどのように携わるかはお...

  • 外国人労働者の雇用保険

    ■雇用保険について雇用保険とは、労働者が失業した際に必要な給付を行って労働者の生活や雇用の安定を図ること、そして、再就職...

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    永住権(永住ビザ)とは、外国人が在留期間制限なく日本で暮らすことができる在留資格のことをいいます。通常の在留資格(ビザ)...

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代表弁護士紹介

岩田弁護士の写真
弁護士
岩田 憲明(いわた のりあき)
所属
第二東京弁護士会
ご挨拶

「弁護士に相談するなんて敷居が高い」と考えている方も多いかもしれません。しかし、法律のプロである弁護士に相談したことで、問題が長期化・複雑化せずに解決したというケースは多いのです。

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事務所概要

法律関係のお悩みは、プロの弁護士にご相談ください。 お早めにご相談いただくことによって、スムーズな問題解決が可能となります。

名称 けんめい総合法律事務所
代表者 岩田 憲明(いわた のりあき)
所在地 東京都千代田区神田須田町1-24神田AKビル8階A号室
電話番号/FAX番号
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03-3526-2307

0120-305-293

0120-915-246

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