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相続財産調査・相続人調査/けんめい総合法律事務所

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相続財産調査・相続人調査

相続財産には、積極財産(現金や不動産等)と、消極財産(保証債務や借金等)の2種類があります。
両者を事前に調査しておかなければ、被相続人の持つ消極財産までもが、知らず知らずのうちに相続人に引き継がれる可能性があるのです。

 

上記のような事態を防ぐためには、相続財産の入念な調査が不可欠です。

 

まず、相続財産の調査には、戸籍謄本(被相続人の死亡を証明するもの、自身が相続人であることを証明するもの)・遺産や相続財産の資料・その他本人確認が可能な書類等があります。
一括で相続財産を調査することはできないので、被相続人の遺品(主に通帳や関係書類)を整理してからある程度の目星をつけて、該当しそうな信託銀行や証券会社を調査しましょう。虱潰しに金融機関を回ることは、効率が良くありません。
不動産と金融資産は価値が大きいので、できる限り優先して調査しましょう。

 

加えて、過払金請求権も相続人が相続することとなるので、弁護士事務所に相談し、その有無を確認することをお勧めします。

 

また、積極財産だけでなく消極財産の調査も不可欠です。
住宅ローンや借金等が消極財産の対象となるので、遺品の中に契約書や督促状があるか否かを調べます。信用情報機関に情報照会することで、借金が明らかになることもあります。この場合、相続人であることが公開の条件となるため、本人確認の必要書類を忘れないようにしましょう。

 

この他に、被相続人が借金の連帯保証人であった場合も、相続人がその地位を引き継ぐことになります。このことを調べるには、遺品の中から契約書を探し出し、信用情報機関に情報照会することが必要となります。

 

注意点として、相続開始を知った日から3か月以内に相続財産の調査を終わらせるようにしましょう。3か月を過ぎてしまうと、相続放棄といった手続きは取れなくなってしまいます。

 

次に、相続人を調査するには、相続人の範囲を絞り込んで確定することが一般的です。

 

まず、被相続人の除籍謄本や戸籍謄本の調査が必須となります。客観的に家族構成や相続人の証明を行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を全て回収し、調べる必要があります、上記の謄本を遡り改製原戸籍謄本等を入手し、婚姻関係や子孫の有無を確認します。

 

子孫については、主に被相続人の子についての現在戸籍を入手し、被相続人が死亡したときに子が生存していたかどうかという点や代襲相続の有無を確認します。

 

そして、相続人となり得る人物の戸籍謄本もすべて入手し、相続人の範囲を確定します。

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岩田 憲明(いわた のりあき)
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