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離婚の慰謝料請求(不貞行為等)/けんめい総合法律事務所

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離婚の慰謝料請求(不貞行為等)

「離婚によって心に深い傷を負ったため、慰謝料を請求したいと考えている」
「相手の不倫による離婚の場合、慰謝料を請求することができるだろうか」
このように、離婚の原因によっては、慰謝料を請求する余地がないか、お悩みの方もいらっしゃるでしょう。
以下にて、離婚の際の慰謝料についてご説明いたします。

 

まず、全ての離婚のケースにおいて、慰謝料を請求できるわけではありません。
離婚に際し、慰謝料が支払われる場合は、主に以下の2種類です。
①離婚そのものに対して慰謝料が支払われるケース
②離婚に至る原因に対して慰謝料が支払われるケース
上記の①のケースは、協議離婚において認められる可能性があるものです。
調停離婚や裁判離婚など、第三者によって客観的に判断される離婚のケースにおいては、主に②のケースについて争われることになります。

 

②の「離婚に至る原因に対して慰謝料が支払われるケース」では、その支払いの義務について争われる際、ポイントとなるのが「離婚事由」です。
離婚事由とは、「婚姻生活を続けるのが困難であると言える重大な理由」を指す言葉であり、主に浮気、不倫などの不貞行為や、DV、モラハラなどが該当します。
そのため、調停や裁判に臨む際には、上記のような離婚事由によって被害を受けたということを明らかにする必要があります。

 

また、慰謝料の相場は、50万円から300万円ほどと幅広いものになっています。なぜなら、慰謝料の額は個別具体的な事情によって大きく変動するという性質だからです。
そのため、場合によっては相場よりも高い慰謝料を得られる可能性があります。
慰謝料の請求や金額について疑問がある場合は、慰謝料の金額を決定する前に、一度弁護士までご相談ください。

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岩田 憲明(いわた のりあき)
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